ソフトウェアの使用許諾について

ソフトウェア使用許諾契約書

株式会社ユニテックス(以下「ライセンサー」といいます。)が、提供するソフトウェア製品(以下「許諾プログラム」といいソフトウェア・プログラム、デバイスドライバソフトウェア、ソフトウェアに組み込まれたイメージ、写真、アニメーション、 テキスト等を含みます。)をダウンロードまたは記録媒体によりインストールして使用する場合、当該許諾プログラムを使用する国で、ライセンス料を支払い認定された数のコンピュータ、サーバー等で使用するための、非独占的な、かつ移転不可のライセンスを付与します。お客様(以下「ライセンシー」といいます。)が当該許諾プログラムをインストールした場合は、下記条項に同意いただいたものとし、ライセンサーは下記条項に基づきライセンシーに当該許諾プログラムの使用を許諾します。
なお、ライセンシーが期待される効果を得るための許諾プログラムの選択、 許諾プログラムの導入、許諾プログラム使用の結果につきましては、ライセンシーの責任とさせていただきます。

1.使用許諾

本使用条件は許諾プログラムの使用許諾に関する使用条件です。
本許諾プログラム、付属のドキュメント等(印刷物あるいは電子ファイル)および本許諾プログラム、付属のドキュメント等の複製物についての著作権は、ライセンサーあるいはソフトウェア開発元が有するもので、著作権法および国際条約の規定によって保護されています。ライセンシーには本使用条件により許諾プログラム使用が許諾される以外は何らの権利も発生せず、許諾プログラム、付属のマニュアル等およびその複製物に関する権利はライセンサーまたはソフトウェア開発元に帰属します。

2.使用権の範囲

(1)
許諾プログラムは、一台のコンピュータでのみ使用することができます。
(2)
ライセンシーは、許諾プログラムをバックアップ用として1部のみ複製することができます。これは、コンピュータ上の許諾プログラムを復元する以外の目的で使用することはできません。
(3)
ライセンシーは許諾プログラム、付属のドキュメント等の使用権を、複製、改編、改造、貸与、贈与、売却などいかなる方法によってもライセンシー以外の第三者に移転することはできません。
(4)
ライセンシーは許諾プログラムを許諾国・地域外へ持ち出すことはできません。
(5)
ライセンシーの代行者が許諾プログラムをインストールした場合には、代行者がライセンシーに本使用条件を遵守させるものとし、ライセンシーは本使用条件に合意したものとします。
(6)
許諾プログラム、付属ドキュメント等の複製物には許諾プログラムに表示されている同一の著作権表示を行うものとします。
(7)
許諾プログラムを逆コンパイルまたは逆アセンブルすることはできません。

3.保証の範囲

(1)
ライセンシーが許諾プログラムをお受け取りの日から1年以内にライセンサーが許諾プログラムの誤り(バグ)の修正版を発表したときは、ライセンシーからのご要望によりかかる誤りを修正した修正プログラムまたはそれに関する情報を提供いたします。
(2)
ライセンシーの責によらず許諾プログラムの記録媒体に物理的欠陥がある場合は、ライセンシーが記録媒体をお受け取りの日から90日以内であれば、ライセンサーは当該記録媒体を無償で交換するものとします。物理的欠陥のある記録媒体を交換できない場合、ライセンサーはライセンシーにダウンロード等により許諾プログラムを提供するものとします。
(3)
許諾プログラムに関する保証は、本条に記載した内容に限定されます。

4.責任の制限

ライセンサーの責任およびライセンシーの救済手段は、前条に定めたとおりであり、ライセンサーはいかなる場合も許諾プログラムの使用に関するライセンシーの逸失利益、特別な事情から生じた損害(損害発生を予見しえた場合も含む。)および第三者からライセンシーに対してなされた損害賠償請求にもとづく損害について一切責任を負いません。

5.使用権の終了

(1)
ライセンシーは、許諾プログラムおよびそのすべての複製物を消去または破棄することにより、許諾プログラムの使用権を終了させることができます。
(2)
ライセンサーは、ライセンシーが本使用条件の条項に違反した場合には、ライセンシーの許諾プログラムの使用権を終了させることができます。この場合、ライセンシーは許諾プログラムおよびそのすべての複製物を消去または破棄するものとします。

6.商標

許諾プログラムに関する商標は、登録の如何に拘わらずライセンサーの商標であり、ライセンシーは、ライセンサーの事前の書面による同意を得ることなく、許諾プログラムの商標を使用することはできません。

7.輸出規制

ライセンシーは、許諾プログラムが日本国の輸出に関する規制の対象となっていることを了承するものとし、日本国およびその他許諾プログラムを使用する国/地域の政府機関が定める輸出に関する規制に従うことに同意するものとします。

8.準拠法

本ソフトウェア使用許諾契約書は日本国法に準拠するものとします。


個別製品のソフトウェア使用許諾契約書は、当該ソフトウェアのインストール時に提示される使用許諾書を参照してください。